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相続した不動産は、管理をしなくてはいけません。不動産は適切に管理をしないと、状態が悪くなっていきます。特に人が住まない家の場合、老朽化が加速してしまうので注意が必要です。管理を行うことは簡単ではありません。手間と時間をかけることが難しい場合は、売却をするのも手です。
相続した不動産が空き家の場合、管理をせずに放置をするのはおすすめいたしません。老朽化による倒壊、不審火の発生、害虫の増加など、様々な問題が生じるリスクがあります。それらが原因で、近隣住民の方とトラブルになることもあるので気を付けなければなりません。
不動産を所有しているだけで、毎年固定資産税がかかります。また、地域によっては都市計画税が課されることもあります。これらの税金を支払い続けることは金銭的な負担が大きく、不動産所有の大きなリスクとして挙げられます。
不動産を売却した場合、売却価格に応じた現金が手に入ります。その現金は、子供の教育資金や介護施設の利用料金など、好きにものに活用できます。売却する不動産によっては大金を得ることもあるため、まとまったお金が必要な時は不動産を手放すのも手です。
不動産を所有している限り発生する維持費や管理費を削減したいのであれば、売却がおすすめです。売却することで、維持・管理に必要な費用を支払わずに済みます。
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縁友不動産は、お客様の事情に応じて柔軟な対応を心がけています。ご相談時に伺った内容をもとに、それぞれに合ったご提案をいたしますのでお任せください。スピーディーな対応も得意としていますので、お急ぎの場合も気兼ねなくご利用いただければ幸いです。
縁友不動産は、姫路市で活躍している地域密着型の不動産会社です。姫路市内の物件でしたら、情報を共有いただければある程度の相場をすぐにお伝えすることもできます。古い戸建てや空き地・空き家などの扱いも経験がありますので、気兼ねなくご相談ください。
相続した物件を売却することが、必ずしも良い結果になるとは限りません。場合によっては賃貸物件として扱ったほうが、望ましい結果になることもあります。売却以外の方法も視野に入れ、状況に応じてご提案いたします。お客様にとっての最善とは何かを常に考え、行動できるのが縁友不動産の強みです。
弊社縁友不動産は、姫路をはじめとする西播エリアのお客様の相談に応じている地域密着型の不動産会社です。近年、空き家の相続が問題となっているように、所有する不動産についての相談も多く、空き家・空地の維持管理が大変、法律や税制の問題、どう活用してよいか分からないなど。不動産を売却する、あるいは土地活用ができるようになるまでには、期間を要するケースが多いので、相談はお早めにいただくことをお勧めいたします。どこに相談すればよいか分からないとお悩みの方は、気軽にお立ち寄りください。
初めての不動産売却でしたが、サポートしていただいたおかげで、安心して売却を進めることができました。
査定から契約までの段階を丁寧に説明していただき、難しい手続きもスムーズに進み、大変感謝しております。
また機会があればお任せや紹介したいと思います。
不動産売却の流れをわかりやすく説明してもらえ、安心して任せることができました。
専門知識と丁寧な対応で売却に対する不安が和らぎ、スムーズな取引が実現しました。
また、質問への回答や進捗の報告に素早く対応していただき本当にありがとうございました。
不動産売却の際、所有不動産の活用方法についても丁寧なアドバイスをいただき、大変助かりました。
売却だけでなく、将来的な選択肢についても親身になってご対応いただけたことに感謝しています。
初めての経験で色々と不安なこともございましたが、お任せして良かったと感じております。
ありがとうございました。
※こちらはPR文章です。
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営業時間 10:00~19:00 定休日 水曜日・祝日
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不動産を売却するか検討しています。その場合でも相談可能ですか?
もちろん可能です。売却する、賃貸に出す、管理しタイミングを見計らって売却するなど、お客様にとって適切な方法をご提案いたします。
売却していることを近所に知られたくありません。広告せずに売却することは可能ですか?
広告などを行わず、購入希望顧客様の中から条件の合う方にご紹介したり、信頼のおける不動産業者に物件情報を紹介するなどして売却活動を行うことも可能です。但し、限られた販売条件となると通常の売却よりも成約に至るまでに時間を要することもございます。
売却時に必要な書類を教えてください
売却時に売主様が必要な書類は以下の通りです。
・身分証明書
・実印
・印鑑証明書
・登記済権利証(登記識別情報)
・固定資産評価証明書
・住民票(現住所と登記上の住所が異なる場合)
場合によっては、これら以外の書類が必要となることもあります。詳しくはご相談時にご説明いたします。
売却する際にどのような経費がかかりますか?
居住用不動産の売却時にかかる諸費用の金額は、売却不動産の価格や不動産の固定資産税評価額によって変動いたします。売却時に必要な諸費用は以下の通りです。
・契約時の印紙代
・不動産仲介手数料(買取の場合、費用はいただきません)
・抵当権に関する登記抹消費用と司法書士手数料
・前項で借入残金が売却価格を上回る場合の差額金
・譲渡税
※詳細はスタッフがご説明いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
土地の形によって販売価格は変化しますか?
土地の形は、販売価格に深く影響いたします。一般的には、正方形に近い形が好まれる傾向にあります。また、道路との高低差や隣接する道路幅、道路に隣接する部分の広さ、奥行きの関係などの要素も販売価格に影響します。
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営業時間 10:00~19:00 定休日 水曜日・祝日
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相続した不動産の売却について相談したい方は縁友不動産にお問い合わせください。
地域密着型の不動産会社としてのノウハウを活かしてアドバイスいたします。
詳細が固まっていない場合でも問題ございません。気兼ねなく何でもご質問ください。