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こんなお悩みありませんか?

Trouble

職場のトラブルでお困りごとはございませんか?
職場のトラブルは、毎日どこかで発生しています。

  • 退職を強要されている
  • パワハラで毎日がつらい
  • 労災を申請しても認めてくれない
  • 未払いの残業代がたまっている

など

こうした労働問題で職場と争わなければならなくなった時、
個人の力だけで対抗することは、体だけでなく心も消費してしまいます。

こんなお悩みありませんか?

解決の糸口が見えない勤務先
との争いを終わらせる

045-225-8504 045-225-8504 045-225-8504

営業時間 / 平日9:00~18:00

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解決の糸口が見えない勤務先との争いを終わらせる
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法律事務所横浜きぼうの杜について
法律事務所

横浜きぼうの杜について

About

法律事務所横浜きぼうの杜は、労働者である「ご依頼者様のお話に耳を傾ける」ことに重きを置いて、
問題解決につながるサポートをしております。

法律事務所横浜きぼうの杜がご依頼者様のご要望をかなえられる理由は
ご依頼者様のご要望を実現するまでの道筋を高い精度でご提案できるからです。
そのためにはご依頼者様側の正当な主張、それを裏付ける証拠の強さ、
企業側・経営者側から考え得る反論といった戦いに必要な材料が必要です


法律事務所横浜きぼうの杜はこれらの材料を一つずつ丁寧に精査し、
ご依頼者様の勝ち筋を立てることに注力いたします

武器は真摯さ、情熱、粘り強さです。
もし、労働問題でお悩みをお抱えであれば、お気軽にご相談ください。

法律事務所横浜きぼうの杜について
法律事務所横浜きぼうの杜が選ばれる理由
法律事務所

横浜きぼうの杜が

選ばれる理由

Reason
ご依頼者様のお気持ちが最優先

ご依頼者様のお気持ちが最優先

法律事務所横浜きぼうの杜は解雇、退職強要・パワハラ、労災問題の
全面解決に向けてアドバイスを行います。あくまでも世間一般的に納
得できる合理的な見方で法律を活かすので、ご依頼者様に寄り添った
適切な解決が可能です

キャリアに裏打ちされた文章力

キャリアに裏打ちされた文章力

法律事務所横浜きぼうの杜の代表は共同通信社の取材記者として22
年、市民弁護士として10年のキャリア
を重ねています。ペンと言葉を
武器にしてきた経験から、裁判や調停といった重要な局面でご依頼者
様に共感を寄せてもらえる資料提案が可能です。

戦略的な戦い方を可能にする正確な見通し

戦略的な戦い方を可能にする
正確な見通し

労働問題は先を見据えた初期対応が明暗を分けます。法律事務所横浜
きぼうの杜は、セオリーを踏まえ最善の術を熟知しています。ご希望
の結果・早期解決への気持ちの強さ・証拠の強弱など労働者の立場・
主張から可能な限り正確な見通しを立て勝算を判断いたします。

法律事務所横浜きぼうの杜が選ばれる理由

ご依頼者様に寄り添う
戦略的なサポート

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営業時間 / 平日9:00~18:00

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解決の糸口が見えない勤務先との争いを終わらせる
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事例

Case

法律事務所横浜きぼうの杜がこれまでに手掛けてきた事例の中から、労働問題の解決につながったものをご紹介します。

事例1

残業代の未払い

依頼主
50代 男性
交渉・調停・裁判の相手
勤務先の介護施設を運営する企業
相談内容
横浜で介護施設のセンター長という肩書で勤務していたが、
相当する権利を持たない「名ばかりセンター長」だった。

・会社によって就労時間が管理されている
・アルバイトの採用権限が十分に認められていない など

当然、残業代も未払いのため会社に請求したい。強く闘いた
い。
法律事務所
横浜きぼうの杜の対応
裁判により堂々と残業代請求

結果

勤務先企業から400万円の残業代を回収

経緯

ご依頼者様のご要望により強気の戦略をとるため、
労働審判ではなく裁判を選択しました。

まず、提訴と同時にご依頼者様が勤務先企業を退職
退職した者への未払い賃金には14.6%という高い遅延損害金が付く
会社に対して付加金というペナルティーを課すことが可能

裁判における元勤務先企業の主張

ご依頼者様は「管理監督者」に該当し法律上残業代請求ができないとされている。

この主張は想定内だったため、主張を打ち崩すために十分な証拠を提出

ご依頼者様に協力してくれた元職員の陳述書
業務上証拠となるメール など

最後は証人尋問まで行い、ご依頼者様の主張が認められました。

法律事務所横浜きぼうの杜の解説

明暗を分けたのはご依頼者様が会社の「勤怠管理及び時間外勤務申請書」に
毎日の勤務時間(始業と終業)をきちんと記録していたことでした。

時間外労働に対する残業代請求ができない「管理監督者」であっても、
会社は深夜・早朝労働に対しては割増賃金を支払う義務があり、労働時間管理を
怠ることはできない根拠となっています。

時間外労働を払わない会社に対して強い疑問を感じ、いざ退職した時に備えてきちんと毎
日の勤務時間を記録し続けてきたご依頼者様の「準備」がよい結果につながりました。

事例2

退職できない

依頼主
20代前半 男性
交渉・調停・裁判の相手
勤務先のホストクラブ
相談内容
勤務先のホストクラブを退職したいが辞めさせてくれない。
ご相談時点で勤務先のホストクラブを辞めたいが勤務先に800
万円の借金をしていることが退職の高いハードルになってい
る。
店長から「借金を全額返すまで働いて返せ」と要求され大変
困っている
法律事務所
横浜きぼうの杜の対応
退職意志の通知
借金の清算交渉

結果

円満退職と借金の清算を実現
ご依頼者様に対する未払い賃金の回収に成功

経緯

このケースにおけるご依頼者様の希望として
「退職したい」「借金の問題を解決したい」という2つのポイントがあります。

退職したい

労働者には「退職の自由」が認められています。これは憲法の「職業選択の自
由」に由来し、当然ご依頼者様も行使できる権利です。

この権利を根拠にホストクラブに退職の意思を通知し、法律的には問題なく退
職できました。

借金の問題を解決したい

借金の経緯を確認したところ、すべての借金はご依頼者を指名した女性客がツ
ケで飲んだ酒代によるものでした。
ご依頼者様の勤務先では指名してくれた顧客がツケでお酒を飲んだ場合、その
代金はホストが連帯保証するシステムをとっていたからです。

しかし、女性客の飲食代としてご依頼者に借金の返済義務が発生するためには
2つのポイントがあります。

1)女性客の飲食代を店がホストに請求するためには、その都度、ご依頼者様 
と勤務先店舗で契約書面を交わさなければならない
2)女性客に飲食代を支払う義務が発生するのは飲食代として正当と考えられ 
る価格設定でなければならない

ヒアリング・調査を進めていく中でこの2つのポイントがいずれも満たされて
いないことが判明
しました。
そこでこのポイントを争点にご依頼者様代理として勤務先店舗と交渉、男性が
負わされていた借金をすべて清算することに成功しました。
また、未払いだった賃金も店舗から回収し、金銭トラブルがすべて解決した状
態で円満退職に至りました。

事例
事例

法律事務所横浜きぼうの杜の解説

そもそもホストクラブやガールズバーなど“夜の職場”といわれる業界では、
労働者が当然に持っている権利や負わされる理由のない義務について
十分に浸透していない問題があります。そのため…。

労働者は使用者の意思にかかわらず辞める権利がある
働いた時間に応じて給与を受け取る権利がある
使用者が給与から借金を天引きすることは違法行為
女性客の飲み代をホストが保証する制度は使用者に都合のいい仕組みであり
法律上大きな問題がある

…といった労働者にとって当たり前の権利を行使できないといった問題がしばしば起こり
ます。しかし、ご依頼者様のようなホストや女性キャストも当然労働者であり、当たり前
の権利として享受できます。

事例3

雇止め

依頼主
40代 女性
交渉・調停・裁判の相手
市傘下の法人 公的事業を手掛ける
市の外郭団体
相談内容
突然の雇止めに納得いかない。雇用継続が正当であると認め
てほしい。
女性は1年の雇用契約が数年にわたって更新されている状態。
さらに、雇止め直前には現在働いている女性たちをいきなり
雇止めにすることはないと団体トップが明言していた。
それにもかかわらず半年ほど経過した後、突然雇止めとなっ
てしまい納得いかない。
法律事務所
横浜きぼうの杜の対応
労働審判の申し立て

結果

契約社員勝利の調停

経緯

法人団体の代表者から出た「雇止めにはしない」という発言を、
女性はICレコーダーで記録していました。
「雇止めはしない」という発言を含め、法律事務所横浜きぼうの杜はICレコーダーの音声
を文字に起こし、これを証拠として労働審判を申し立てました

労働審判では「1年契約で働いていた女性に対しいきなり雇止めにすることはない」という
直前の発言が大きなポイントとなりました。

1)当該発言が、代表者自身による発言であること
2)当該発言は雇用継続について合理的期待を十分に抱かせるものであること

この2点が大きく影響し、雇止めが雇用継続に対する女性の合理的期待を侵害するものと評
価されました。
結局この音声が決め手の証拠となり、期間満了による雇用契約の終了(更新拒絶)は認めら
れませんでした。

事例
事例

法律事務所横浜きぼうの杜の解説

有期雇用契約の場合、契約期間満了後も雇用の継続は保障されていません。
しかし、労働者が雇用継続されることを期待することが当然である、期待するこ
とが合理的であると認められる場合には契約の更新・継続が認められるものとさ
れています

今回のケースでは法人の代表者自ら「雇止めをしない」意思表示をしたと十分に期待でき
る発言をしており、また、それを証明する十分な証拠としてICレコーダーによる記録もあ
りました。

労働審判でも女性の雇用継続に対する期待が合理的なものであると十分に認められる証拠
が結果を大きく分けるポイントとなりました。

事例
事例
事例
お客様の声

Voice

労働問題についてご依頼者様からいただいた
お声をいくつか紹介いたします。

これで本当の意味で、心機一転、進めると思います。
思うことはいっぱいありますが、振り返らず、頑張りたいと思います。
先生にお願いしなかったら、私は一銭もとれず、悔しい思いをしたと思います。
早期に依頼して良かったと思います。本当にありがとうございました。

最高裁調書が届きまして勝訴が確定しました。
これも先生のお力添えあってのことと思っております。改めまして御礼を申し上げます。

解雇される不安しかなく、誰にも相談できずにただ駆け込んできた私に対して丁寧に接してくだ
さり、本当に感謝しております。
あの時期、頼れる人は北神先生しかいませんでした。(中略)早期解決していただき、ありがと
うございました。

いずれも勇気を出して早期にご相談いただいたことと、
辛い心境の中踏ん張っていただき有利な証拠を確保できたことがいい結果につながっています。

法律事務所横浜きぼうの杜が選ばれる理由
よくある質問

FAQ
Q.

会社から退職するように勧奨されています。
退職する必要はありますか?

A.

退職は強制されるものではありません。
そのため、労働者が同意しない限り、退職する必要はありません。

Q.

職場のパワハラで苦しんでいます。何をすればよいでしょうか?

A.

まずはさらに上の上司に相談する、内部通報するなどの社内の制度を利用しましょう。
しかし、効果が期待できないときは弁護士を通じて相談することをおすすめします。

Q.

能力不足により解雇されてしまいました。
解雇は不当ではないでしょうか?

A.

使用者が一方的に解雇することは法律により厳しく制限されています。
特別の事情等がない限りはできるものではありません。弁護士に相談することをおすすめ
します。

Q.

上司の嫌がらせでうつを発症しました。
交渉や裁判になった時の
ために何かできることはありますか?

A.

まずはあなたの健康が大事です。病院へ行き診察してもらいましょう。
会社と交渉を重ねられるだけの体力と精神力を回復してから証拠を集め、労災の申請、会
社に対しての損害賠償請求など、できるとことから始めていきましょう。

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