受付時間 / 8:00~20:00, 定休日 / 日曜
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行政書士・富樫眞一事務所は、これらのお悩みを抱いている方に力になれる事務所です。
誰もが困る中間処理業許可に加えた中間処理施設設置許可についての
アドバイスはもちろん、他にも様々なサポートができます。
国(厚生省)、自治体(川崎市)で廃棄物処理に係る行政担当者としての
豊富な実務経験及び頼れる専門知識を有する行政書士が対応いたしますので、
ご不明な点がありましたら遠慮なく何でもご質問ください。分かりやすく丁寧にご説明いたします。
スペシャリストだからこそ
実現できる充実のサポート
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代表の富樫眞一は、川崎市役所廃棄物指導課及び厚生省((現)環境省)
産業廃棄物対策課での一廃及び産廃の行政実務を行っておりまし
た。そのため、行政の考え方の実態を把握しており、廃棄物処理業
許可に関する的確な対応が可能です。
行政書士の他に、技術士(環境部門)、薬学博士、環境計量士、放
射線第1種取扱主任者、大気関係第1種公害防止管理者、水質関係
第1種公害防止管理者、ダイオキシン類関係公害防止管理者、英検
準1級などの資格を有しています。深い知識があるからこそ、専門
的なご相談にも対応できます。
有害な化学物質の処理や住民の説得など、様々なことでお悩みの方
もいらっしゃるでしょう。行政書士・富樫眞一事務所では、それら
の細やかなサポートも行っております。「こんなことも相談して良
いのかな?」と思うようなことも遠慮なくご相談ください。
※下記の料金は、消費税込みの金額です。
行政書士・富樫眞一事務所は、廃棄物処理業許可のフルサポートを行っております。
収集運搬、最終処分、広域的処理に係る特例、国の再生利用認定、
無害化処理に係る特例等、廃棄物処理業許可に関することは何でもお任せください。
また、行政書士・富樫眞一事務所では、廃棄物処理施設設置に伴う付加的に必要となる許可に
関してもサポートしております。幅広く細やかに対応できるのが、
当事務所の廃棄物処理関連手続サポートサービスです。
川崎市役所廃棄物指導課及び厚生省((現)環境省)産業廃棄物対策課での
一廃・産廃の行政実務の経験、環境部門の技術士としての立場に加え、
技術コンサルタント・廃棄物処理のスペシャリストとして活動しており、
経験・知識に基づいたアドバイスができますので、
専門的なことでお悩みでしたら遠慮なくご質問ください。
行政書士・富樫眞一事務所が
責任を持ってお手伝い
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廃棄物処理業許可はどのような時に必要となりますか?
他人の廃棄物を業として取り扱うときです。
廃棄物処理業許可を取得するまでどのくらいの期間がかかりますか?
廃棄遺物処理業は、①収集運搬業、②中間処理業、③最終処分業に分かれます。
全て申請書類が揃っていれば、「①収集運搬業」なら数週間、「②中間処理業」で
廃棄物処理施設を同時設置するなら1年以上です。横浜、川崎では新たに「③最終
処分業」は不可能です。
基本的に、各自治体によってかかる期間は異なりますので、許可を取得するまでに
かかる期間はケースバイケースとお考えください。
依頼の際は事務所まで足を運ぶ必要がありますか?
行政書士に依頼し、委任状が用意されていれば、基本的に事業者自ら出向く必要は
ありません。
廃棄物処理業許可に関する
ご相談はお気軽に
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