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横浜で警備員の仕事をお探しなら、タイガー警備株式会社へご相談ください。警備員として働く際には、シフト制アルバイトでも正社員でも、社会保険について理解しておくことが大切です。
こちらでは、警備員として働く上で理解しておきたい社会保険の内容をご紹介いたします。記事の後半では、シフト制アルバイトでも社会保険に加入すべきかどうかについても解説いたしますので、横浜で警備員の仕事をお探しの方はぜひとも併せてご覧ください。
警備の仕事に限らず、働く上では様々な場面で社会保険を利用する必要が生じます。そのため、警備員として働く場合も社会保険についてはよく理解しておかなければなりません。
仕事をしていると怪我や病気、失業などにより収入を得られなくなってしまうこともあり得ます。社会保険とはこのような仕事上どうしても生じてしまうリスクに備えるための保険で、具体的には以下の5つです。
社会保険は一般的には週30時間以上働いていることが加入条件となっていますが、従業員数が501人以上の会社の場合は週20時間以上の勤務で加入が必要です。
通常、上述した条件を満たしている従業員に対しては、会社側が社会保険への加入を促し、その手続きを行わなければなりません。
しかしながら、警備業界ではかつて価格競争が激化していたことから、中には従業員が社会保険に加入するための費用まで削減する悪質な会社も存在していました。このことには、建設業法の社会保険の加入義務に関する項目で、警備会社についての明言がされていないことが大きく関係しています。
現在でも、警備会社が社会保険に加入していない従業員を働かせることは違法ではありません。
警備の仕事では危険な場面に遭遇することもないとはいえないことから、社会保険に加入したほうがよいことはいうまでもありません。横浜のタイガー警備株式会社では、このことを踏まえ、加入条件さえ満たしていれば誰もが社会保険に加入できるようにしています。
社会保険は、正社員が加入するものというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。しかしながら、アルバイトをはじめとした非正規社員が加入するケースも多くあります。
社会保険に加入する上では上述した条件を満たしていることが重要です。この点に関して雇用形態は関係なく、アルバイトをはじめとした非正規社員であっても、上述した条件を満たしていれば社会保険へ加入することとなります。
一方、社会保険には労働者と雇用主の双方の同意があれば、上述した条件を満たしていなくても加入できるという取り決めがあります。したがって、例えば勤務時間が限定されるシフト制のアルバイトの場合も、双方の合意さえあれば社会保険へ加入できるのです。
警備職に限らず、アルバイトに対しても正社員と同様の働く上でのリスクが生じることがあるでしょう。それらの影響によって怪我をしたり、収入がなくなってしまったりした場合のことを考えると、やはり、シフト制アルバイトでもできるだけ社会保険に加入したほうがよいといえます。
社会保険に加入すると、怪我や病気をしてしまった際に補償を受けられるため、医療費の負担を最小限に止めることができます。
また、怪我や病気を理由とする入院で収入を得られなくなった場合にも、社会保険に加入していればその補償を受けることができるのです。
社会保険の一つである雇用保険では、失業によって給料が得られなくなってしまった際にその補償を受けられるというメリットがあります。これを失業手当といい、正社員に比べて失業リスクが高いといえるアルバイトをはじめとした非正規社員にとっては、特に重要な社会保険の一つといえるでしょう。
社会保険の保険料は、基本的に労働者と雇用主が折半するかたちで納めることになっています。したがって、労働者側にとっては毎月の保険料の支払いによる負担が軽いという点もメリットです。
社会保険には労働者の仕事上のリスクとその影響を最小限に止めるという役割があり、一定条件を満たしている場合は基本的に加入が必須となります。しかし、警備業界では社会保険への加入を推進していない会社も多く、警備職に就く場合には注意が必要です。また、社会保険は一定の条件を満たしていなくても労働者と雇用主の同意があれば加入できます。そのため、シフト制のアルバイトなどの労働時間が限られる方もできるだけ加入するとよいでしょう。
横浜のタイガー警備株式会社では警備員の社会保険への加入を推進していますので、安心して警備員の仕事に取り組めます。また、自己申告型のシフト制を採用しているため、ご自身の体調・ライフスタイルを優先して働ける環境です。横浜で警備員の仕事をお探しの方は、お気軽にお問い合わせください。
タイガー警備株式会社は、共に働く仲間に対して以下のようなお約束をしております。
当日の11時までにメールで申請してくだされば、当日の午後にはお支払いいたします。1日につき5,000円まででしたら、何日分出しても構いません。
例:3日分欲しい場合、当日連絡で15,000円(3日分×5,000円)支払い。※規定あり
仕事が午前中で終わった場合、収入が減ることを心配される方も多いでしょう。タイガー警備株式会社は、午前中で仕事が終わっても日給を保障するので安心して働けます。※戸建て建築現場が全体の仕事の7割を占めます。
また、当日1件目の現場が早く終わり、急な2件目の現場に行くと日給が2倍になります。(20,000円)
通勤しにくいと、それだけでストレスがたまってしまいます。そのようなことにならないように、勤務場所は従業員の都合を考えた上で配置しております。交通費は全額支給・直行直帰が可能ですので、時間を無駄にせずに働けるでしょう。現場は神奈川~東京都内まで幅広くあります。
タイガー警備株式会社は、有給休暇消化率100%、社会保険充実の会社です。休む時はしっかりと休んでいただき、働く時は安心して業務に取り組んでもらいたい、そう考えております。自己申告によるシフト制ですので、有給休暇を希望の際は、遠慮なくお申し付けください。
現場では、怪我をする可能性もあります。そのような時、なんの保証もない会社ですと今後が心配になる方もいらっしゃるでしょう。タイガー警備株式会社は、業務災害保険に加入しているため、現場での怪我なども手厚く保障いたします。
| 会社名 | タイガー警備 株式会社 |
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| 住所 | 〒223-0053 神奈川県横浜市港北区綱島西2丁目15-1 シェブロン第二ビル 2-C |
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